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医療費控除|防府市西浦で歯科をお探しの方はアイリスデンタルクリニックまで

医療費控除

機能を回復させるためのインプラント治療費などは
医療費控除の対象です

むし歯や歯周病など、さまざまな原因で歯を失ってしまい、インプラント治療をお考えの方は、医療費控除を利用しましょう。

インプラントなどの機能的な回復を目的とした治療であれば、医療費控除を利用できます。

税務署への簡単な確定申告で返金されます。

※矯正歯科治療など、審美目的の治療は、医療費控除の対象外です。
ただし、かみ合わせが問題で咀嚼や発音に支障をきたす場合で、機能回復を目的とした矯正歯科治療の場合には、医療費控除が受けられます。
詳しくは、申告前にぜひ、当院へご確認ください。

医療費控除とは

1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えている場合(年収によっては10万円以下でも可)に医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。

本人及び配偶者・親族が年間に支払った医療費(毎年1月1日~12月31日まで)を、翌年の3月15日までに申告すると、所得税や住民税の負担が軽減されます。

※医療費の領収書等は確定申告書に添付するので、申告まで大切に保管しましょう。
※本人だけではなく、扶養しているご家族も対象です。
※共働きの夫婦で扶養家族ではない場合でも妻と夫の医療費を合算できます。
※住宅ローン控除と併用できるため節税が期待できる

提出期限と申請場所

毎年2月16日〜3月15日の間に、居住地域管轄の税務所へ申告します。

申告をしていない場合

【医療費控除の申告を忘れていた場合】

確定申告の義務のない方などで医療費控除の申告そのものを忘れてしまっても、その翌年から5年以内であれば、還付申告が可能です。

【申告をした後に、新たに領収書を発見した場合】

● 医療費控除のために還付申告済みで、確定申告義務がない方

申告した年の3月15日または、還付申告書を提出した日付、どちらか遅い日から1年以内であれば更正の請求が可能です。

● 医療費控除のために還付申告済みで、確定申告の義務がある方

申告年分の翌々年の3月15日まで更正の請求が可能です。

医療費控除の計算式

医療費控除額(*1)
=1年間で支払った医療費の合計金額-保険金などで補填される金額(*2)-10万円(*3)

※1:医療費控除額は最高額200万円
※2:生命保険や損害保険支給される保険金や出産育児一時金などの補填された金額
※3:「10万円」もしくは「総所得×5%」どちらか少ない金額

●例:医療費100万円の場合

年間所得額所得税の還付金・住民税の減税金額
500万円180,000円
700万円270,000円
1,000万円360,000円
1,500万円390,000円

医療費控除申請に必要なもの

  • 治療費の領収証

  • 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細書)

  • 医療保険などで補填された金額のわかるもの

  • 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収票

  • 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)

※より詳しく内容をお知りになりたい方は、管轄の税務署にご確認ください。

医療費控除の注意点

インプラントなど自由診療で受ける治療は、事前に歯科医院に確認をとり、医療費控除を理解したうえで治療を受けられると、無駄なく控除が受けられます。


インプラント費用は○、歯科衛生用品代金は×

医療費控除の対称となる医療費は、病院や診療所でかかった治療費のみではなく、治療のための医薬品の費用が含まれます。
また、バスや電車などの交通機関を使用した通院費は含まれますが、自家用車での通院やガソリン代は含まれませんので注意しましょう。

特にインプラントのような高額な自由診療の場合は、自己負担を減らすためにも活用するのがおすすめです。

ただし、ビタミン剤など健康増進や疾病予防のために用いられる医薬品の購入金額、人間ドックなどの健康診断費用などは、医療費控除の対象にはなりません。

歯科関連では、歯ブラシやうがい薬などの歯科衛生用品の購入金額は控除の対象外です。


分割払いやローンの場合

医療費は、前年度中に実際に支払ったものが対象です。
インプラント費用を分割で支払った場合の未払い分は医療費控除の対象ではありません。
また、カードローンで支払った場合は、カード会社が全額立て替えて支払うことになるため、ローン契約した金額が医療費控除の対象です。


医療費控除には領収書が必要

控除の申告には、歯科医院の領収書等を確定申告書に添付または、確定申告書の提出の際に提示を求められます。
また、医療費の支払い先が複数ある場合や、かかった医療費が高額な際には、明細書もあわせて添付または提示する必要があります。
※領収証は基本的に再発行不可です。

より詳しい説明が必要であれば、税務署内の「税務相談室」で相談できるので、ご利用ください。

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